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Search Keyword: 相談 | 7 results | Search time: 0 seconds
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- ประชาสัมพันธ์ / โรงพยาบาล / คลีนิค
- 2025/03/22 (Sat)
「私は大丈夫!」周りもきっと抱えてると考えている悩み。それあなただけかもしれません。
どんな時にどんなことで悩みを抱えるか。
それは人によって異なります。
仲がいいから家族だから同じ悩みを抱えるわけではありません。
例え同じ悩みだとしても、考え方が異なれば同じ悩みとは言えません。
悩むことは悪いことではありません。
ただ、もし悩みすぎて疲れてしまっているのであれば、人に話してみましょう。
通院が厳しい方にも安心の遠隔診療も当院では行っております。
周りになかなか話しづらいことなどございましたら当院へのご来院をご検討ください。 -
- กิจกรรมต่างๆ / การเงิน / ประกันภัย
- 2025/04/03 (Thu)
🇺🇸日本へ帰国その前に!アメリカの積立保険と個人年金セミナー!
お申込みはこちら:
https://insurance110usa.com/webinar/united-states-reserved-insurance-individual-pension/
アメリカの生命保険・積立保険は日本よりも利率が高いということをご存知ない方も多く、
日本へご帰国後に「帰国・転勤前に聞きたかった・・・」と後悔される方が多数いらっしゃいます。
実際に insurance110では、駐在の方をはじめ、日本へのご帰国が決まった方々からの駆け込み相談が増えています。
ご帰国がまだ決まっていらっしゃらない方でも、任期などで、アメリカにいらっしゃる期間が限られている方は、この機会に是非ご視聴ください。
弊社では店舗のない地域にお住まいの方へも、メール・お電話・スカイプなどでのご案内を承っております。
ご契約に際しても、店舗へお越し頂くことは不要ですので、アメリカの保険のことなら何でも、お気軽にお問い合わせ下さい。
本セミナーも無料となっておりますが、ご参加後の無理な勧誘などは絶対にありません。是非、お気軽にご参加ください。
★次回スケジュール★
5月4日(日)
5月7日(水)
※時間は各エリアにより異なります。お申し込みページからご確認ください。 -
- กิจกรรมต่างๆ / การเงิน / ประกันภัย
- 2025/03/27 (Thu)
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- ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
- 2025/03/25 (Tue)
ビザとPayroll
タックスリターン
Tax Returnを、Non-residentまたは、Residentで申請するかは、3年ルールなどで判断することは、日本のコミュニティーで多くの方々に知られていることだと思います。しかしながら、短期滞在予定の方々は、日々の給料でソーシャルとメディケアを支払う義務がないことをあまり認知されていないと思います。
ソーシャルとメディケア
基本的に、政府機関で働いている方 A-Visaや、Non-residentで学生,OPT, 研究員など F,J,M,Qのビザの方はソーシャルとメディケアの支払いが免除されます。H-1Bは、最近免除されないように変更されたようです。
日本の駐在員によく扱われるE VISAについては、下記のIRSのWebsiteの引用から見受けられるように、IRSで詳細な説明は見当たりません。よって、よく議論の対象になります。E VISAは、長期滞在用途に扱われるのが主で、Green Cardを取得する有効な手段の1つですので、IRSの掲載からも説明が省かれているかと考えられます。
Thus, to summarize, both the Internal Revenue Code and the Social Security Act allow an exemption from Social Security/Medicare taxes to alien students, scholars, teachers, researchers, trainees, physicians, au pairs, summer camp workers, and other nonimmigrants who have entered the United States on F-1, J-1, M-1, Q-1, or Q-2 visas and who are still classified as NONRESIDENT ALIENS under the residency rules of the Internal Revenue Code.
Typically, the H-1B change of status becomes effective on October 1st of each year. An employer must start withholding FICA taxes on the effective date of the H-1B status change.
日米社会保障協定
日米社会保障協定からの観点では、日米2重払いを防ぐために、日本で保険料、年金を収めている方で5年以内(8年に延長した話もある)に日本に帰国する意思のある方は、米国のソーシャルと メディケア は、免除されます。この観点で見るとE VISAでこれらの条件に当てはまる方は、免除の対象になるでしょう。しかし、2,3以上の滞在になると、規定上、日本政府に5年以内に帰国する意思があることを証明する書類を申請し、米国政府にも同様の書類を提出する必要があります。私見ですが、4,5以上滞在する方は、幾らかの税金をSaveするために四苦八苦するよりも、米国の年金、保険などのベネフィットを受けられる恩恵を得られることが大きいので、支払ったほうが得策であると思います。
リファンド
Tax Retrunの時期になると、時たまOPTでの方がソーシャルと メディケア を差し引かれたW-2を持参されてくるケースを見かけます。E VISAに関しては、会社の方針にもよります。企業によっては、E VISAは、長期滞在者扱いとして、一年目からソーシャルとメディケアを支払う会社があります。アメリカ人が雇用主の会社は、日米社会保障協定、日米租税条約があることすら知らないところがほとんどです。Tax Returnで返済処理をお願いされことがありますが、手続きが煩雑、困難になり、勧めません。また、会社にW-2の修正を請求しても受け入れることはまずないでしょう。Payroll会社は年を繰り越した修正には多大な費用を請求しますので。最善な方法は、雇用の際にに確認すること、気づいたときにすぐに会社のHRに確認することです。今すぐにです。
当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。
LA OFFICE: info@aohama.com
Tax Return and Payroll: aohamaturtle@gmail.com
https://aohama.com/青浜会計事務所
- ,, Redondo Beach, CA, 90277 US
- +1 (424) 392-4195
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- 2025/03/13 (Thu)
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日本へご帰国後に「帰国・転勤前に聞きたかった・・・」と後悔される方が多数いらっしゃいます。
実際に insurance110では、駐在の方をはじめ、日本へのご帰国が決まった方々からの駆け込み相談が増えています。
ご帰国がまだ決まっていらっしゃらない方でも、任期などで、アメリカにいらっしゃる期間が限られている方は、この機会に是非ご視聴ください。
弊社では店舗のない地域にお住まいの方へも、メール・お電話・スカイプなどでのご案内を承っております。
ご契約に際しても、店舗へお越し頂くことは不要ですので、アメリカの保険のことなら何でも、お気軽にお問い合わせ下さい。
本セミナーも無料となっておりますが、ご参加後の無理な勧誘などは絶対にありません。是非、お気軽にご参加ください。
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5月4日(日)
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- ประชาสัมพันธ์ / บริการเฉพาะด้าน
- 2025/03/09 (Sun)
不動産事業(Rent)
米国または、日本で不動産事業をされている方へ
日本の方が、米国で不動産を購入し、Rent業をされている方、または投資をお考えの方。また、米国に滞在され、日本に不動産があり、Rent業をされている方。不動産業も国際的になり、いろいろなパターンが見受けられます。
企業形態
不動産貸付業を始めるにあたって、企業形態を始めるにあたって、企業形態を決める必要があります。個人で始めるならば、個人事業主(Schedule E)で十分かと考えられます。維持費が一番安く済みます。LLCとC Corpは、2人以上で経営するにあたって有効です。個人の資産が保護されますが、CAのFranchaise Tax 最低$800を、収益にかかわらず支払う必要があります。C Corpは、現在 税率21%で魅力的ですが、個人の収入(資産)に移すためには、Distribution/Payrollの手続きが必要になります。その際に税金(2重課税)がかかります。しかしながら、個人の収入を調節されたい方には、最適と考えられます。
財務
一部の不動産には、財務表を作成するサービスを提供するところもありますが、米国会計基準に明るい方に任せるまたは、確認してもらうことをお勧めいたします。Refundable Security Depositは、Incomeに入れないなど Tax Returnの前に基本的なところから確認、訂正していくことをお勧めいたします。
申告
固定資産(Asset)と 原価償却表(Depreciation)を 正確に記載されているかがとても重要になります。もし、これがおかしいと、不動産の売却、相続、または監査の際、大慌てになります。これらの知識が明るい人でないと Rental Propertyが Double Declining Depreciationになっていたり、Asset自体が記載されていない、またはUpdateされていないなど、訂正するのに難儀する事態に陥りますので、1年に一度は専門家に確認していただくことをお勧めいたします。
当コラムを通して提供している情報は、一般的、及び教育的情報であり、読者個人に対する解決策や法的アドバイスではありません。 読者個人の具体的な状況に関するご質問は、事前に弊社に委託契約の上でご相談ください。
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Tax and Payroll: AohamaTurtle@gmail.com2025年度 Special
個人の方&Single Member LLC:3/15までに資料を頂ければ10%OFF Early Bird Spe... -
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- 2025/03/05 (Wed)
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★次回スケジュール★
3月9日(日)
3月12日(水)
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「FLAT・ふらっと」は、ニューヨークを拠点に全米で活動する非営利団体で、日本語を話す医療者と患者をつなぎ、日本人コミュニティをサポートしています。アメリカでの医療や保険の複雑さに直面する日本人やその介護者、高齢化に伴い孤立するシニアが増加する中、私たちは必要な情報やサポートを提供しています。オンライン活動も活発に行っており、ニューヨーク以外にお住まいの方でも気軽にご参加いただけます。健康に関する...
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+1 (201) 809-3508精神科・心療内科医 松木隆志